フリーランス保護新法って何?下請法との違いは?

フリーランス保護新法って何?下請法との違いは?

フリーランス保護新法は、フリーランスの取引を適正化するため、制定が検討されている法律案です。コロナ禍における働き方の変化の影響もありフリーランス人口が増加する中、労働基準法の適用対象外となるフリーランスの法的保護の必要性が議論されてきました。

今回は、既存の下請法ではカバーできない取引も広く対象となるフリーランス保護新法についてわかりやすく解説します。

フリーランス保護新法とは?簡単に解説

2023年の通常国会において、政府はフリーランスを保護するための法案、いわゆるフリーランス保護新法を提出しました。

 

フリーランス保護新法は、フリーランスの取引を適正化するために制定されることが検討されている法律です。2022年9月13日に政府が公表した「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」が由来となっています。

 

政府は当初、この法律案を昨秋の臨時国会に出す方針でしたが、自民党内での批判が続出。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」と名称を改めて、2023年の通常国会で提出されることになりました。改称された法律案では、「特定受託事業者」として位置付けられるフリーランスが対象となっています。

対象となるフリーランス

法律案の対象となる「特定受託事業者」は、以下のように定義されています。

 

一 個人であって、従業員を使用しないもの

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

参考:参議院 議案情報 第211回国会(常会)

 

つまり、「特定受託事業者」に該当するのは、他に従業員を雇用せず、1人で企業などから業務委託を受ける事業者です。派遣社員やパートなども含め、企業などと雇用契約を結び、指示や命令を受けて働く場合は対象とはなりません。

そもそもフリーランスとは?業務委託との違い

フリーランスは、1人で業務を請け負う働き方です。企業や組織から独立しているため、自由業などとも呼ばれます。

 

「会社や組織に専従しない」というイメージで、フリーランスと業務委託という単語を混同される方もいるかもしれませんが、フリーランスは働き方、業務委託は契約形態のことを指します。

 

フリーランスが企業などから委託を受けて業務を請け負う場合、業務委託の契約が発生します。案件ごとに受注側が発注側に業務を委託し、成果物に応じて報酬を支払うのが特徴です。

業務委託契約においては受注側と発注側は対等であり、受注側が発注側に対し出勤日や労働時間、業務の進め方について指揮命令を行うことは認められていません

フリーランス保護新法の内容

今回の法律案は、フリーランスの多様性なども鑑み、フリーランスの全面的な保護というよりもフリーランスが関わる取引の適正化」に重点を置いた内容となっています。

 

具体的には、以下のような業務内容や報酬に関する義務が、フリーランスに業務を委託する事業者に課されます。

 

・契約時に、仕事内容や報酬額を書面やメールで明示

・報酬の支払いは、委託先の事業者が業務提供を完了した日から60日以内

・不当な仕事内容の変更や報酬減額の禁止

・相場を大幅に下回る報酬設定の禁止

 

その他、フリーランスの働く環境を改善するため、フリーランスの育児・介護への配慮やハラスメント相談窓口の設置も義務づけられています。

フリーランス保護新法が制定される背景

そもそも、フリーランス保護新法の制定が検討されるようになったのはなぜなのでしょうか。フリーランスの増加、フリーランスの労働ルールや、インボイス制度との関連性などをふまえながら、背景を確認していきましょう。

フリーランス人口の増加

フリーランス保護新法の制定検討を促した事象のひとつに、フリーランス人口の増加があります。

 

ランサーズ株式会社が2021年に行った「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」によると、日本のフリーランス人口は1,577万人、経済規模は23.8兆円という結果が出ています。特に新型コロナウィルスが猛威をふるった時期以降、全体の労働人口に占めるフリーランスの割合は高くなっています。

 

労働人口が減り、各業界で人材不足が深刻化する中、フリーランスへの業務委託は企業にとっても事業運営における重要な選択肢となっています。そのフリーランスの働き方を保証することは、企業および社会全体の活性化にもつながるといえます。

フリーランスは労働基準法の対象外

一方でフリーランスは、労働基準法をはじめとした労働法の適用を受けない存在です。企業などに雇用されている場合に受けられる法律上の保護がないため、ともすれば弱い立場に置かれがちです。フリーランスの法的保護が十分でないという現状も、法律案の検討に至る要因となりました。

 

例えば、労働時間が無制限になることで、過重労働の危険性もあります。フリーランスが受注する案件は不定期であることが多いため、依頼されればできるだけ多く受けようとします。また、発注者との取引を維持するために、無理なスケジュールで案件を引き受けることも少なくありません。結果として、長時間労働が常態化してしまうこともあるのです。

 

労働基準法に代わる法律が、フリーランスの働き方を保護する必要性が出てきたといえるでしょう。

フリーランスが経験する取引トラブル

法律案が目指しているのは、取引におけるトラブルの防止です。

 

特にフリーランスは、案件の不定期性や発注者への依存度によって、しばしば取引トラブルに巻き込まれます。例えば、何らかの理由を付けられて発注者から報酬が支払われなかったり、減額されたりするケースは珍しくありません。あるいは、報酬は支払われるものの業務のやり直しを命じられることで、実質上の報酬減額が生じることもあります。

 

フリーランスの中には、たとえ取引トラブルが生じても発注者と関係を切られることを恐れ、声を上げられないという人もいます。また、そもそも契約書を交わさないまま業務を請け負っている場合は、泣き寝入りせざるを得ないことになりかねません。

 

フリーランスが関わる取引におけるトラブルを解消し、適正化することが求められています。

フリーランス保護新法とインボイス制度

2023年10月に始まるインボイス制度も、フリーランス保護新法の検討を後押ししました。

 

取引における課税徴収の適正化を狙ったインボイス制度は、特に免税事業者の個人事業主に大きな影響を与えると考えられています。

 

例えば、免税事業者から課税事業者になった個人事業主は、課税額の増加分を補填するため、発注者に対して報酬の値上げ交渉を行うこともあるでしょう。その際、発注者が正当な理由がないまま値上げに応じない可能性もあります。発注者が免税事業者に対して、課税事業者になるように迫ることもあるかもしれません。

 

インボイス制度の適用によって増加する見込みの取引トラブルを防止するため、法的な側面からの取引の適正化がはかられていると考えられます。

フリーランス保護新法と下請法の比較

フリーランスの法的な保護に関わる既存の法律に、下請法があります。フリーランス保護新法とはどのように違うのでしょうか。

 

下請法とは別にフリーランス保護新法の制定が検討されるようになった理由を考えていきます。

下請法とは

フリーランス保護新法と類似した法律に、下請法があります。下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、下請事業者が親事業者から不当な扱いを受けないようにするための法律です。

 

「相場を大きく下回る報酬額の設定」や「下請代金の不当な減額」、「下請代金の支払い遅延」など、親事業者に対する禁止事項を設け、下請取引の適正化をはかっています。

フリーランス保護新法と下請法はどう違う?

フリーランス保護新法と下請法は、重複する内容も多いため、下請法を用いればフリーランスの取引も適正化できるのではと思われるかもしれません。しかし下請法は以下を満たす業務委託契約のみを対象にしており、それに該当しない取引に対する法的な保護を保証するものではありません。

 

・親事業者の資本金が1,000万円超

・下請事業者の資本金が1,000万円以下

 

下請事業者がフリーランスの場合、資本金が1,000万円以下という条件は満たせる可能性が高いですが、親事業者の資本金が1,000万円超という条件はクリアできないことも往々にしてあります。

 

内閣官房が2020年に公表した「フリーランス実態調査結果」では、資本金1,000万円以下の企業と取引をしたことがあるフリーランスは4割を占め、そのうち資本金1,000万円以下との取引から得られる売上が直近1年間の売上の過半を占めている者も4割に上っています。

 

下請法ではカバーすることができない取引を、新たな枠組みで保護する必要があることがわかります。

フリーランス保護新法に対応するには?企業がやるべきこと

フリーランス保護新法は、既存の下請法とは異なる枠組みでフリーランスが関わる取引の適正化をはかる法律案です。つまり、フリーランスに業務を委託する事業者はすべて、フリーランス保護新法への対応を新たに迫られることになります。

 

ではどのように対応していけばよいのか、具体的な流れを確認しましょう。

フリーランス保護新法に必要な企業側の対応

まずは、フリーランス保護新法の内容を正確に把握しましょう。特に、発注事業者に課される義務や禁止事項が多くあるため、チェックリストなどを作り、現状の対応状況を把握することをおすすめします。

 

その後の対応は、同法の施行を待って決定していく必要がありますが、現時点でも以下のような準備はできるはずです。

 

・契約書や募集内容を、同法を遵守したフォーマットに改める

・同法について、マニュアル作成や説明会実施により社内に周知する

・フリーランスの働く環境を整備する

 

特に、同法の社内周知は重要です。フリーランスへの業務委託は、各事業部が行うことも少なくありません。経営層が意識していても現場では認知されていなかったり、事業部ごとに理解度が異なっていたりすることも想定されます。

社内で共通の認識を形成できるように努めましょう。

フリーランス保護新法への対応はいつから?

現時点では、同法への対応が必要になる時期は明らかになっていません。

 

2023年2月24日に国会に法律案が提出されましたが、法律が成立するには、各議院において委員会及び本会議の審議、表決の手続きを経て可決される必要があります。また、法律の成立後も、公布までは時間差が生じます。

 

いつから対応が必要となるかを予測することは難しいため、常に最新情報を収集し、可能な限りの準備をしていきましょう。

フリーランス保護新法に違反したらどうなる?

同法に違反した場合、罰則規定が設けられています。罰則には、公正取引委員会などによる立ち入り検査や勧告、命令、社名公表などの他、命令に従わない場合の罰金(50万円以下)などが盛り込まれています。

 

罰金の額が小さいという声もあるようですが、社名公表などにより企業イメージが低下すれば事業運営における大きな打撃となりかねません。同法に違反しないような体制整備を着実に行うことが大切です。

まとめ

人材不足の中、事業を維持するためにフリーランスへの業務委託頻度が高くなっている事業者も多いのではないでしょうか。

 

一方で、フリーランス保護新法が制定されると、発注者としての義務が多くなり、対応に疲弊してしまう可能性もあります。特に、契約書や案件受発注における要件の見直しや会計処理などにおける負担は増えることが予測されます。

 

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