インボイス制度、やらなくていい?フリーランスがやらないとどうなる?

インボイス制度、やらなくていい?フリーランスがやらないとどうなる?

「インボイスってやらないと結局どうなるの?」という声を免税事業者、特にフリーランスのクリエイターの方からよく聞きます。売上1,000万円以下の事業者は免税事業者といって消費税の納税を免除されていますので、消費税の控除にかかわるインボイス制度の重要度があまりピンとこないのかもしれません。

 

しかし、実はインボイス制度は免税事業者やフリーランスの方に大きな影響を及ぼします。2023年10月1日からインボイス制度がスタートする前に、疑問に感じている点を解消して自分はどうするべきかを考えておきましょう。

 

今回は免税事業者である場合、課税事業者だけれどインボイス発行事業者の登録申請はしないという場合の、「インボイスをやらない」ことに対するリスクと注意点をまとめてみました。逆に、インボイスをやらなくてもいいケースについてもご紹介します。

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税に関する仕入税額控除の新制度です。

軽減税率の導入により、消費税は8%と10%という複数税率が混在することになりました。それを受けて、適切な納税を実現するべく生まれたのがインボイス制度です。

 

買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が買い手のために消費税率や税率ごとの消費税額などを明確に記載したインボイス(適格請求書)を発行しなくてはならず、買い手はそのインボイスを保存しておく必要があります。

 

仕入税額控除とは、インボイス制度とは何なのか、インボイス制度が導入されることで何が変わるのかを、例をもとに見ていきましょう。

インボイス制度の肝である仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納付額を計算する際に、「売上にかかる消費税の金額」から「仕入や経費にかかる消費税の金額」を差し引くことをいいます。

 

例えば、フリーランスのライターが編集プロダクションから5万5,000円(うち5,000円が消費税)で仕事を受けたとしましょう。編集プロダクションはそのライターの原稿を編集・校正するなどして、7万7,000円(うち7,000円が消費税)で出版社に納品しました。この例では、ライターは免税事業者で、編集プロダクションは課税事業者だと仮定します。

 

編集プロダクションは7万7,000円を売り上げたため、売上税額の7,000円を消費税として納付しなくてはなりません。ただし、編集プロダクションはすでに5,000円の消費税をライターに支払っていますので、このままでは消費税が二重に課税されてしまうことになります。

 

それを防ぐため、売上税額の7,000円から仕入税額の5,000円を差し引くというのが仕入税額控除です。つまり、編集プロダクションは、消費税として2,000円を納付すればよいということになります。

インボイス制度導入で仕入税額控除が受けられなくなる場合も!

これまでは帳簿や請求書などを保存しておくことで、買い手である課税事業者は仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度導入後は仕入先・売り手が発行したインボイスを保存していないと仕入税額控除を受けられなくなります

 

インボイスを発行することができるのは、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けている事業者のみです。さらに、インボイス発行事業者になるためには、課税事業者でなくてはなりません

 

先ほどの例でいうと、免税事業者であるライターはインボイス発行事業者にはなれず、インボイスを発行することができないのです。結果として、編集プロダクションは仕入税額控除が受けられず、インボイス制度導入前は消費税として2,000円納付すればよかったところを、制度導入後は7,000円*を納付しなくてはならなくなります。

*経過措置あり。詳しくは後述

免税事業者と課税事業者

 

消費税は消費者が負担をする税金です。ライターが提供する「商品」は消費者との関係がややこしいので、もう少しシンプルな例を見てみましょう。

 

例えば生産業者が原材料を550円(うち50円が消費税)で売り、それをもとに製造業者が製品をつくって1,100円(うち100円が消費税)で小売業者に売り、小売業者が消費者に1,430円(うち130円が消費税)で売ったとします。

 

小売業者は売上税額130円から仕入税額の100円を引いた30円を、製造業者は売上税額100円から仕入れ税額50円を引いた50円を、生産業者はここでは仕入れがないと仮定しているので売上税額50円をそのまま消費税として申告・納付するわけです。

流通していく過程で生じた申告・納付される消費税の合計金額は30円+50円+50円=130円で、最終的に消費者が支払った消費税額130円とイコールになります。

 

つまり、消費者が負担する消費税を、流通の各段階にいる各業者がそれぞれ製品価格に上乗せし、申告・納付をするというのが消費税の仕組みだといえます。ただし、すべての事業者が消費税を申告・納付しなければならないわけではありません。

 

消費税の申告・納付が必要ではない事業者を免税事業者、申告・納付が必要な事業者のことを課税事業者といいます。基本的には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者、1,000万円を越えていれば課税事業者です。基準期間というのは個人事業者の場合は2年前、法人の場合は2事業年度前のことをいいます。課税売上高というのは消費税が課される取引の売上高のことです。

 

免税事業者は消費税の申告・納付を課されていないので、取引で発生した消費税を益税として利益扱いで受け取ることができます。先ほどの例に出てきたライターは、編集プロダクションから支払われた5万5,000円(うち5,000円が消費税)をそのまま利益にできるということです。

 

インボイス発行事業者になるためには課税事業者になる必要があります。免税事業者も届出書を提出すれば課税事業者になれますが、課税事業者になると売上高が1,000万円以下でも消費税を申告・納付しなくてはいけません。つまり、今まで受け取っていた益税の分だけ実質的に減収してしまいます

 

インボイスの発行はあきらめて消費税を益税とできる免税事業者のままでいるのか、インボイスを発行できるよう課税事業者になるのかは、難しい問題なのです。事業形態や取引先の状況などを踏まえた判断が必要となります。

インボイスをやらないと何が起こる?

インボイスの発行ができないと、商品やサービスを取引したときに売上先(買い手)の納付税額が大きくなってしまいます。先ほどのライターの例でいうと、ライターが消費税額の5,000円を益税として受け取っているのに対して、編集プロダクションは2,000円で済むはずの消費税を7,000円納付しなくてはなりません。

 

売上先がインボイスを必要としないケースもあるので一概にはいえませんが、インボイス制度に対応せずにいると下記のようなことが起こる可能性があります。

 

・インボイスの発行を求められる
・価格を含めて取引条件の見直しを求められる
・取引自体をフェードアウトされる
・新規の取引が生まれにくい

 

免税事業者である場合、課税事業者だけれどインボイス発行事業者の登録申請はしないという場合別に、インボイスをやらないと起こることについてもう少し詳しく見ていきましょう。

免税事業者を待ち受けるリスク

免税事業者であることを続けて、インボイス制度には対応しないと決めた場合にはどのようなことが起こるのでしょうか。

 

インボイスの発行については「今後インボイス発行事業者になる予定はないのか」と尋ねられたり「発行してほしい」という要望を出されたりすることはあるでしょう。そこでインボイス発行事業者になるには、課税事業者になる必要があります。

免税事業者から課税事業者になるということはかなりの負担がかかります。また、課税事業者になるよう強要することは独占禁止法上問題になるおそれもあるため、取引先である課税事業者(買い手)も打診はしても強要はしてこないはずです。

 

しかし価格を含めて取引条件の見直しを求められたり、取引自体をフェードアウトされたりというリスクは十分にあり得ます。また、インボイスによって仕入税額控除の適用を求めている課税事業者とは新規の取引も生まれにくいでしょう。

 

同価格で同じような商品・サービスを扱う2事業者がいて、1つはインボイス発行事業者でもう1つは免税事業者だとします。課税事業者がどちらから商品を買うだろうかと想像してみていただければ、答えは明らかです。

 

免税事業者としてやれることは、インボイスを必要としない取引先を探すか、条件交渉に応じるか、価格以外の優位性をつけるかということになります。優位性というのは、例えばライターであれば、同価格のライターよりも原稿のクオリティをあげる、写真も撮れるといったプラス要素を提案するといったことです。

課税事業者を待ち受けるリスク

課税事業者であるのにインボイス発行事業者の登録申請はしないというのは、取引先にインボイスを必要とする課税事業者が1件もないという場合を除いて、かなりレアケースだと考えられます。インボイス発行事業者になる際の大きなデメリットは、免税事業者から課税事業者になることによって消費税の申告・納付が課されることであるためです。

 

課税事業者であるということは、すでに消費税の申告・納付をしており、益税も得ていないのですから、いちばんのデメリットはすでにクリアしています。あとはインボイス発行事業者の登録申請をする手間と、インボイス発行にかかわる事務負担の増加だけです。

 

ただ、課税事業者であれば自身の仕入れや経費にかかった費用も仕入税額控除が受けられます。インボイス制度導入後は自身が仕入税額控除を受ける際に、売り手にインボイスを発行してもらって保存しなくてはなりません。

中小事業者向けに、会計ソフトなどの購入を補助してくれるIT導入補助金もありますので、この際、売り手側としても買い手側としてもいっきにインボイスへの対応を進めるというのも手です。

 

それでもなおインボイス発行事業者の登録申請はしないという場合、インボイスを必要とする課税事業者との関係が悪くなるリスクも考えられます。また免税事業者の場合と同様に、価格を含めて取引条件の見直しを求められたり、取引自体をフェードアウトされたりする、新規取引が得にくいというリスクもあるでしょう。

インボイスをやらない場合の注意点

免税事業者も課税事業者も、インボイス制度に対応しないという場合に注意しなくてはならないポイントがあります。

 

それは、経過措置についてです。インボイス制度の導入後6年間は、状況の激変を防ぐために仕入税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。免税事業者から課税仕入れをした場合に、最初の3年間は仕入税額相当額の80%、次の3年間は50%が控除できるというものです。

 

免税事業者を続けると決めた場合も、この経過措置があるおかげで取引先から急に取引を打ち切られるという事態は起こりにくいでしょう。ただし、控除の割合が下がる3年、もしくは控除がなくなる6年を目安にして、徐々に取引が減らされていく可能性はあります。そのため、取引先の意向をよく確認しておくことが大切です。

 

さらに、この経過措置は「免税事業者から課税仕入れをした場合」と限定されています。課税事業者であるのにインボイス発行事業者の登録申請をしないという事業者は対象に入っていないのです。しかし、インボイスを発行できないとだけ聞いた取引先が「まあ、経過措置があるから……」と勘違いをして、のちのちトラブルになることも考えられます。

 

そういったトラブルにならないよう、課税事業者であるのにインボイス発行事業者の登録申請をしないという場合も、やはり取引先の意向をよく確認しておくことが大切です。

インボイスをやらなくてもいいケースとは

取引をしている売上先(買い手)の状況によっては、インボイス制度に対応しなくてもよい場合もあります。まず、買い手が消費者であれば、インボイスは不要です。そのため、フリーランスのクリエイターでも、小売店に卸したり委託販売をしたりせずにネットなどで直接消費者に販売しているハンドメイド作家などである場合はインボイス制度に対応しなくても問題ないでしょう。

 

加えて、買い手が免税事業者である場合、もしくは課税事業者であっても簡易課税制度というものを選択している場合もインボイスは不要です。ただ、買い手である取引先が課税事業者になるという場合や、新規取引先を開拓する際にはインボイス制度に対応していないことがネックになる可能性があります。

まとめ

インボイス制度に対応するのかしないのかは難しい問題です。経過措置などもありますので、どうしてもインボイス発行業者への登録申請を躊躇してしまうのであれば現状を維持したまましばらく状況を見るという手もあるでしょう。

 

しかしすでに課税事業者であり、売上先にインボイスを必要としている課税事業者がいるのであれば、インボイス制度に対応しないデメリットのほうが大きいはずです。課税事業者は基本的にはインボイス発行事業者になることをおすすめします。

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