Webサイトで収益を上げる人全員対象?2023年6月施行の改正電気通信事業法と外部通信規制を解説

Webサイトで収益を上げる人全員対象?2023年6月施行の改正電気通信事業法と外部通信規制を解説

電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図るために制定された法律で、電気通信事業に関する詳細な規定が盛り込まれています。
(参考:総務省「国民のための情報セキュリティサイト」

この法律が2022年に改正され、2023年6月16日から施行されています。この改正によって幅広い事業者に対象が拡大されました。例えば企業Webサイトなど、自社で保有するメディアやブログにより集客を行っている場合には、この法律の対象になる可能性があります。またこの対象には個人事業主も含まれるのです。

では、対象者であった場合はどのように対処したらいいのでしょうか。

この記事では改正電気通信事業法の内容とその対策について解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

2023年6月16日施行の電気通信事業法で改正された主な変更3点

今回の電気通信事業法が改正された目的は、「インターネットなどを利用した電気通信事業をとりまく環境や現状を踏まえたうえで、電気通信サービスのより円滑な提供や利用者の利益を守るために、必要な規制や制度を追加すること」です。

電気通信事業法の主な変更点は次の3つです。

 

1.情報通信インフラの提供確保
2.安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保
3.電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

(引用:総務省「電気通信事業法施行規則等の一部改正について」

ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

1.情報通信インフラの提供確保

ブロードバンドサービス(注1)の契約数が年々増えていることから、整備や維持の重要性が高まってきました。そこで一定のブロードバンドサービスを基礎的電気通信役務(ユニバーサル サービス)(注2)に位置づけ、不採算地域でも安定したブロードバンドサービスが提供できるように交付金制度が創設されました。

 

また、この基礎的電気通信役務に該当するブロードバンドサービスには契約約款の作成や届出の義務、業務区域におけるサービスの提供の義務が課されます。

 

(注1)ブロードバンドサービスとは高速&大容量なデータ通信ができる回線を用いたサービスのことです。

(注2)基礎的電気通信役務(ユニバーサル サービス)とは、文化的な生活に不可欠な最低限の電気通信サービスで広く国民が公平に受けられるサービスのことです。

2.安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保

情報通信技術を活用したサービスの多様化やグローバル化がとても速いスピードで進む中、情報の 漏えい・不適正な取り扱い等のリスクが 高まり問題になっています。そこで事業者が保有するデータの適正な取り扱いがますます必要となってきました。

 

そこで、大規模な事業者が取得する利用者の情報について適正な取り扱いが義務付けられました。この大規模な事業には、大規模な検索サービスやSNSを提供する事業も含まれます。

また、事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合には、利用者に確認の機会を与える義務が課されます。

3.電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

携帯大手3社・NTT東・西の指定設備は他の事業者に広く提供されていますが、その一方で利用料金が高額であると長年にわたり指摘されてきました。

 

そこで携帯大手3社・NTT東・西の指定設備を用いた卸役務(注1)に係るMVNO(注2)等との適正化を図るために、卸役務の提供義務や料金算定方法等の提示義務を課すことになりました。

 

(注1)卸役務とは光ファイバー網などの通信インフラを、他の電気通信事業者に貸し出す事業者や事業形態のことです。

(注2)MVNOとはMobile Virtual Network Operatorの略で移動体通信事業者から通信回線を借り受け、サービスを提供している事業者のことです。多くのMVNOはNTTドコモなどの大手の移動体通信業者から借りた通信回線を使って、格安SIMと呼ばれるサービスを提供しています。

電気通信事業を営む者なら知っておくべき!利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)

電気通信事業を営む者(Webサイト運営者、アプリケーション提供者など)は、利用者の端末から利用者に関する情報を外部に送信させる場合に、利用者に対して、通知・公表等を行って確認の機会を与える必要があります。その際、利用者が容易に知りえる状態を確保するための外部送信規制が新設されました。

 

近年、SNS等を通じて情報流通のサービスを提供している事業者が、利用者に関する情報を取得し、またその情報を蓄積していく傾向が高まっています。利用者としては利便性が高まる一方で、知らないうちに影響を受けている可能性があります。

 

特に、Webサイトやアプリケーションを利用する場合に、利用者が認識していないのに、利用者の端末から第三者に自身の情報が送信されていることがあります。そしてその外部に送信された情報に基づいて、利用者が知らない間に、利用者が目にする情報が選別され送信されてくるなどの影響を受けているかもしれません。

ではこの規制の対象者や対象となる行為とは何なのでしょうか?対応策についても詳しく解説します。

(参考:総務省

外部送信規制の4つの対象者

外部送信規制の対象者については

 

1.メッセージの媒介サービス
2.SNS
3.検索サービス
4.ホームページ運営

 

のいずれかに該当する、ブラウザやアプリケーションを通じて電気通信役務を行っている者とされています。電気通信役務とは「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること」をいいます。

では4つの対象者とは誰に該当するのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.メッセージの媒介サービス

メッセージアプリなど、特定の利用者間のメッセージ交換を文字や音声、画像などによって行うものです。マッチングアプリやフリマアプリなども該当します。

2.SNS

不特定多数の利用者間で音声や動画の投稿をし、発信者と閲覧者がやり取りを行う「場」を提供するものです。X(旧Twitter)やオークションサイトもこれに該当します。

3.検索サービス

膨大な量のWebサイトデータベースを利用し、検索語を含むWebサイトのURL等を利用者に提供するものです。Yahoo!やGoogleなどの検索サイトが該当します。

4.ホームページ運営

インターネットを経由して、天気予報やニュースなどの情報を利用者に提供するものです。ただし、「自社商品等のオンライン販売」や「企業等のホームページ運営、個人ブログ」はこれに該当しません。

ホームページ運営の対象者は範囲が広く、Webサイトを運営する多くの事業者が対象事業者に該当する可能性があります。

外部送信規制となる行為って?

外部送信規律の対象となる行為は、例えば、事業者がその「利用者」のパソコンやスマートフォンなどの端末機器に対し、記録されたデータを事業者以外の第三者のサーバーに送信させることです。

外部送信規制でやるべき対応策3選

外部送信規制の対象者であった場合、次の3選のうちいずれかの対応策を行わなければなりません。

 

1.通知または公表(利用者が容易に知りえる情報にする)
2.同意の取得
3.オプトアウトの措置

 

ではそれぞれどのような対応差なのか詳しく見ていきましょう。

1.通知または公表

「利用者に関する情報」「外部送信を行う送信先の氏名または名称」「情報の利用目的」を利用者に通知または公表する必要があります。またこの場合には、利用者が容易に知りえる情報にしておかなければなりません。

さらに、通知または公表の際には以下の方法が指定されています。

・日本語で記載
・専門用語は使わない
・分かりやすい表現を用いる
・拡大、縮小の操作を行わず文字を適切な大きさで表示されるようにする
・その他通知または公表するべき事項において利用者が容易に確認できるようにする

2.同意の取得

文字の通り、利用者に対し第三者に情報を送信することについて同意を得ます。

3.オプトアウトの措置

オプトアウトの措置とは、個人情報取扱事業者がその取得した個人データを第三者に提供するためにとる手続であり、(1)本人から求めがあれば個人データの第三者提供を停止すること、(2)あらかじめ、次の①~④の事項すべてを本人に通知し、または本人が容易に知りえる状態に置いていること、という2つを満たす場合の措置をいいます。

 

①第三者への提供を利用目的とすること
②第三者に提供される個人データの項目
③第三者への提供の手段又は方法
④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

(引用:公益社団法人全日本不動産社団協会「オプトアウト」

 

対応策を考えるなら、「通知または公表の方法」が一番現実的です。通知または公表を行う前に、指定されている方法でなされているか、再度確認しておきましょう。

外部送信規制の対象外があるの?

外部送信規制は電気通信事業法に基づき「電気通信事業法」を営む者に適用されます。この「電気通信事業」(オンラインサービスにおける)に該当しなければ規制の対象外になります。

 

電気通信事業に該当しない定義としては、「電気通信役務を手段として利用」する場合となっています。言い換えれば、電気通信役務を必ずしも前提とせず、別の自らの事業を遂行する手段として電気通信サービスを利用するケースです。

具体例としては、「自社のECサイトで自社商品の紹介を行い、利用者がそのサイトから注文し、その注文品を利用者に送付する」といった場合には該当しません。

(引用:総務省

対象者になるかわからない場合は、近くの総務省総合通信局や、総務省電気通信消費者相談センターに問い合わせてみるのが確実です。

改正電気通信事業法に伴い、「外部送信規律」対応をサポートするサービスも開始されています。

サービス内容や利用料も様々ですので、色々な会社を比較検討して、通信サービスに合ったサービスを使いましょう。

まとめ

2023年6月に改正された電気通信事業法の主な改正点と、電気通信事業者が知っておくべき外部送信規制の内容と対応策について解説しました。

Webサイトやアプリケーションを運営している事業者は、外部送信規制の対象者となりえます。また個人も該当することもありますので、まずは外部送信規制の電気通信事業者に対象者に該当しているか確認し、対象者であれば対策を講じてください。

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