飲食店の領収書にもインボイス対応が必要?覚えておきたい重要なチェックポイント

飲食店の領収書にもインボイス対応が必要?覚えておきたい重要なチェックポイント

2023年10月より、インボイス制度が開始になりました。多くのフリーランスや事業者が新たな対応策を求められています。そんな中、多くの人が利用する飲食店も例外ではなく、インボイス制度が大きな転機となっています。

 

なぜなら、この制度により使用が開始された適格請求書(以下、インボイス)を発行できる事業者か否かの違いが、利用客の増減に直結する可能性があるからです。

 

今回は、フリーランスや事業者が飲食店を利用した際にインボイス制度がどのように関係するのか、そして領収書を受け取った際にどのような確認が必要なのかをまとめました。
営業や経費申請にも関わる重要な内容なので、ぜひ参考にしていただければと思います。

これだけはおさえておきたいインボイス制度の基本

ご存じの方も多いと思いますが、はじめにインボイス制度の概要についてあらためて確認していきましょう。制度について理解を深めておくことで、今後飲食店を利用するときや、経費申請などで領収書を取り扱うときに役立ちます。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、現在の日本で採用されている消費税率に関する計算ミスや不正を防ぐために導入された新制度の名称です。この制度で扱われるようになったのが、インボイスです。これは、一定の基準を満たした事業者が消費者に対して発行できる適格請求書と呼ばれるものです。
現在、日本では10%の消費税と、軽減税率の8%が併用されています。売買契約を交わすにあたり、売り手は買い手に対してどの商品に対して、消費税がいくら適用されているか分かりにくいという点がありました。それを明確にするためにインボイスが導入されました。

 

インボイスを交付できるのは原則として、適格請求書発行事業者の登録を済ませた課税事業者に限られます。免税事業者、またはインボイス発行の登録をしていない課税事業者はインボイスを発行することができません。飲食店をはじめとする事業者にさまざまな対応が行われています。

インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。

インボイス制度が飲食店に与える影響とは?

インボイス制度の開始に伴い、飲食店には実際にどんな影響があるのでしょうか。飲食店は商品やサービスを提供する売り手であり、そのために商品を仕入れる買い手でもあるため、多方面からの影響を受けることが考えられます。

仕入れ先がインボイスに対応していないと納税額が増える

まず買い手として飲食店側が重要になるのは、食材などを購入する仕入れ先がインボイスを発行できる事業者であるか否かという点です。仮に取引先の農家がインボイスを発行できない場合、飲食店として仕入税額控除を受けることができません。つまり、飲食店として納める消費税額が増えることになります。

 

そのため、場合によってはインボイスを発行できる農家との取引に切り替えるか、納税額が増えても今の契約を継続するのかなどの選択を迫られる可能性があります。

今後、インボイス非対応の飲食店は選ばれない可能性も

次に売り手としては、利用客から領収書を求められた際に飲食店がインボイスを発行できるかどうかが、お店として選ばれる一つの基準になるかもしれません。このことは、家族での外食など一般消費者の利用については影響がありません。

 

しかし、会食や仕出しの大量注文など仕事の一環として飲食店を利用する事業者も多くいます。その際にインボイスが非対応である場合、利用客である事業者が消費税を多く納めることになります。もちろんできるだけ節税したい利用者にとっては今後、接待や会食などでインボイス発行ができる飲食店を優先的に選ぶ可能性があります。つまり、飲食店としてはインボイスへ登録するか否かが、利用客の増減に直結する可能性があるのです。

インボイス制度に対する飲食店の対応とは?

そのような状況で、飲食店はインボイス制度に対してどう対応していくのでしょうか。考えられる選択肢は主に2つです。インボイス発行ができる課税事業者に登録をするか、免税事業者として営業を継続するかのいずれかに分かれると考えられます。

インボイス対応のお店に登録するか否かを決める

インボイスを発行できる課税事業者になることで、飲食店側としては売上に対する消費税の納税額が増えます。しかし、会食や接待などで今後も積極的に利用してもらえる可能性があります。もともと領収書の受け取りが必要な事業者の利用が多い飲食店では、インボイス制度に登録するメリットが大きいかもしれません

一方、インボイス発行の登録を済ませずに免税事業者として営業を続けても、あまり影響がないお店もあります。それは、家族や個人などの一般消費者の利用がメインの飲食店です。日常的に領収書をあまり必要としない一般利用客が多い店舗では、インボイス制度に登録をしないことのデメリットは少ないと考えられます。

飲食店が取り扱うレシートと領収書について

仮に利用者側が、会食など仕事の一環として飲食店で領収書を受け取った際、注意する点が大きく2つあります。1つは、受け取ったものがレシートであるか、領収書であるか。2つ目は、その領収書がインボイス対応か否かです。

レシートと領収書の違い

そもそも、みなさんはレシートと領収書の違いをご存じでしょうか。いずれも商品やサービスを購入した際に代金を支払った証拠として受け取るものです。しかし、この2つには大きな違いがあります。レシートは購入の証明であるのに対し、領収書は支払いの証明として発行されます。また、宛名の有無も大きな違いになります。

 

原則として、レシートには宛名の記載がなく、領収書には宛名が書かれています。しかし、どちらも経費計上のために使用することができます。
ちなみに、上記の保存期間は事業者により異なるため注意が必要です。法人の場合は原則7年間、個人事業主では青色申告だと原則7年、白色申告では5年となっています。

飲食店でレシートや領収書をもらったときに確認しておきたいこと

2023年10月1日以降、インボイス制度の開始に伴い、レシートや領収書の取り扱いが大きく変わるため、発行者だけでなく、受け取る側の事業者にとって注意が必要です。最も変わる点は、買い手が仕入税額控除を受けるにあたって、インボイスと呼ばれる適格請求書が必要になります。そのため、飲食店が出すレシートや領収書に定められた事項が記載されているか、注意してください。

 

インボイスに対応した領収書・レシートの記載事項では下記6項目の記載が義務付けられています。受け取りの際に記載内容をチェックしておきましょう。

 

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および、登録番号
2.取引年月日
3.取引内容
4.税率ごとに区分・合計された金額および適用税率
5.税率ごとの消費税額
6.交付を受ける事業者の氏名または名称

 

手書きまたはレシートで簡易適格請求書がもらえるか、確認しよう

小売業や飲食店など、不特定多数の利用客を対象とする一部の業種には、条件を満たせばインボイスの代わりとなる「簡易適格請求書(以下、簡易インボイス)」の発行が認められています。通常のインボイスと簡易インボイスの違いは、書類の交付を受ける事業者の名称または名前の記載が不要になる点です。また、適用税率と消費税額いずれかの記載とすることができます(通常のインボイスは両方記載が必要)。

 

その場合は手書きの領収書やレシートでも、インボイスの代わりとして認められるため、仕入税額控除に利用できます。それらを受け取った際には、下記の5項目が記載されているか確認しておきましょう。

 

1.インボイス登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率対象品目)
4.税率ごとに区分・合計した対価の金額
5.適用税率または税率ごとの消費税額

(引用:適格請求書等保存方式の概要−インボイス制度の理解のために−国税庁

 

以上が、インボイス制度開始に伴い、飲食店を利用した際に領収書を受け取る上で注意しておきたい内容になります。制度開始までは、どの店舗を利用しても領収書を受け取るだけで必要な経費申請を行うことができていました。

 

しかし、今後は利用する店舗がインボイスに対応しているかどうかを確認した上で、受け取ったレシートや領収書に必要な事項が記載されているかを確認することが重要になります。インボイス非対応の領収書でも経費申請を行うことはできますが、仕入税額控除の非対称となるため納税額に変化が生じます。

制度を知らないことで、気づかないうちに「損してしまった」ということがないように、この機会にあらためてインボイス制度への理解を深めておきましょう。そして、それぞれの事業者にあった対応や対策を把握しておくことが大切になるかもしれません。

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