納税方法が大きく変化するインボイス制度が、2023年10月から開始されます。特に免税事業者からは、税額や事務処理の負担増大を懸念する声も多く聞かれます。
本記事では、インボイス制度への移行に伴う特例措置である「2割特例」について、わかりやすく解説します。インボイス制度対応後の納税方法を知り、自身の事業に合った選択肢を選べるように準備していきましょう。
インボイス制度の概要と課題点
インボイス制度は、「適格請求書(インボイス)」によって、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除を受ける制度です。
ポイントは、仕入税額控除を受けられるのは、適格請求書発行事業者のみだということです。例えば、支払い企業が適格請求書発行事業者ではない事業者から仕入れた場合、支払い企業側の税負担が増えることになります。
仕入先の事業者が適格請求書発行事業者になればよいと思われるかもしれませんが、ここにも課題があります。もし、仕入先の事業者が免税事業者だったとすると、適格請求書発行事業者として課税事業者になることで、今まで免除されていた税を払わなければならなくなるのです。また、適格請求書(インボイス)を発行できる体制を整えなければならないため、事務処理の手間も増える可能性があります。
支払い企業は、自社の税負担を軽減するため、適格請求書発行事業者である仕入先との取引を優先する可能性があります。仕入先の事業者としても、取引を継続するために適格請求書発行事業者になることを検討しなければなりませんが、特に現時点で免税事業者である場合は、税負担や事務手続きの増加がネックとなります。
インボイス制度に対応後、いかに負担を軽くできるかがポイントとなります。
インボイス制度開始後のフリーランスの選択肢
免税事業者が、インボイス制度へ対応するために適格請求書発行事業者になる場合、以下の3つの課税方法から選択することができます(元々課税事業者だった場合は、原則課税と簡易課税の2つのみ)。
ポイントは、事業の業種や特徴によって、ベストな選択肢が変わってくる点です。自身の事業にとって最も負担が少なくなる課税方法を見つけましょう。
原則課税
売上にかかる消費税から、仕入や経費として支払った消費税を差し引いた額を納税するのが、原則課税です。2年前の課税売上が5,000万円を超える事業者は原則課税を選ぶ必要があるため、一定規模以上の企業で最も採用されている課税方法となっています。
2年前の課税売上が5,000万円を超えない場合でも、事業への投資が先行し、仕入や経費が多くなる企業にはおすすめです。仕入や経費にかかった消費税を控除することができる上に、売上よりも経費の方が多ければ差額の消費税が戻ってくる(還付)こともあり、税負担が軽くなる可能性が高いでしょう。
簡易課税
簡易課税は、2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者が届け出ることができる課税方法です。実際に支払った税額を計算する必要はなく、業種ごとに決められた「みなし仕入率」から算出した税額を納めます。
仕入や経費が少なければ、原則課税に比べて納税額を抑えることができます。また、業種に応じて決まった率で計算できるため、事務処理が容易だという利点もあります。
2割特例
2割特例とは、免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合に選択できる課税方法です。納税額は売上の消費税の2割、つまり8割を控除できることになります。
2割特例のメリット
実際に支払った税額を計算する必要がなく、決まった率で税額が算出できるという点で、簡易課税と似ていますが、2割特例固有のメリットは以下の2点です。
1.業種を問わず、税率20%が適用される
複数事業を営んでいる事業者が簡易課税制度を利用する場合は、最も低いみなし仕入率を使って控除額を計算するのが原則となっており、税負担上で不利益を被ることになります。この不利益を解消するためには、業種ごとに消費税の区分管理をすることがベストな選択ですが、事務処理が逆に増えてしまいかねません。
2割特例を利用すれば、業種ごとに区分して消費税を管理する必要がないため、事務処理が効率化できる可能性が高いです。また、業種によっては納税額を抑えることもできるようになります。
2.届出の必要性や継続適用などの縛りがない
簡易課税制度では、事前に届出が必要で、2年間の継続適用期間があります。一方、2割特例では事前の届出は不要で、申告書に適用を受ける旨を記載すれば問題ありません。また、継続適用要件はなく、申告のたびに選択が可能です。
2割特例の適用はいつまで?
2割特例は、原則課税や簡易課税と比較すると、税額や事務処理の負担が軽くなる可能性があります。ただ、適用期間には期限があり、インボイス制度が開始される2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間限定となっています。2割特例が自身の事業にとって最もメリットが高いと判断した場合は、なるべく早くから適用を受けると良いでしょう。
インボイス制度に対応するためにしておきたいこと2選
適格請求書発行事業者になることによる負担の増大を懸念していた方も、各課税方法の特徴をおさえることで、対処方法が見えてきたのではないでしょうか。
インボイス制度に対応すると決めた場合は、以下のような準備をしておきましょう。
登録申請の準備
1.インボイス制度の登録申請
紙による申請とe-Taxでの申請の2通りがあります。紙による申請はより時間がかかる傾向がありますので、e-Taxでの申請をおすすめします。
2.適格請求書を発行
特に、適格請求書に登録番号を掲載することを忘れないようにします。
確定申告の準備
1.原則課税・簡易課税のいずれかを選ぶ
自身の事業に合わせて、より負担の少ない課税方法を選びます。簡易課税を選択する場合は、事前の届出を忘れないようにしましょう。
2.2割特例の適用を受けるかどうか決める
選択した原則課税・簡易課税のいずれかと、2割特例を比較して、より負担の少ない課税方法を選択します。2割特例を選ぶ場合は、申告書に適用を受ける旨を記載しましょう。
まとめ
インボイス制度に対応するとなると、納税方法が大きく変わります。税負担が増えるのではと懸念する方も多いでしょうが、特に現時点で免税されている事業者は、2割特例をうまく活用すれば、取引先との関係性を維持しながら税負担を軽くできる可能性が高いです。
それぞれの課税方法の特徴を理解し、自身の事業に合った選択をしていきましょう。