【2023年度版】フリーランスが知っておくべき税金とシステムまとめ

【2023年度版】フリーランスが知っておくべき税金とシステムまとめ

フリーランスとして働く場合、気になるのが税金です。会社員の時には給与から天引きされていた税金も、個人で処理しなければならなくなります。

税金の種類も多いため、しっかりと管理していないと、思わぬタイミングでの支払い通知に慌てることになりかねません。

 

一方で、フリーランスだからこそ、柔軟に節税対策ができるという側面もあります。また、税金管理の手間を減らす会計ソフトも登場しています。

本記事では、フリーランスに関わる税金と節税対策、税金管理の効率化方法について紹介します。

 

フリーランスが支払う税金の種類は?納付期限と金額も!

会社員時代にはそれほど意識していなかったのに、フリーランスになった途端、税金が気になり始めた…という方も多いでしょう。会社に勤めていれば、給与から天引きされる税金が多いため、詳しく知る必要はないかもしれません。

 

しかし、フリーランスは自身で納付しなければならない税金が増えるため、正しい知識を身につけておくことが重要になります。本項では、フリーランスが「いつ」「いくら」「どのような」税金を納める必要があるのか、わかりやすく解説していきます。

所得税

所得税は、所得金額に応じて支払う税金です。1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課されます。原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行った上で、確定した所得税額を3月15日までに納めます

 

税制上、所得は収入ではありません。収入は1年間の売上総額を指しますが、収入から経費などを差し引いた金額が所得です。事業の運営に際し、手元に残る金額とイメージするとわかりやすいでしょう。

 

所得に税率をかけることによって、所得税額が算出されます。日本は「累進課税制度」を採用しており、所得が大きくなればなるほど、税率も上がる仕組みとなっています。下記の表を参考にしながら、所得税額がいくらになるか、イメージしてみてください。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

住民税

フリーランス個人が、住んでいる地方公共団体(都道府県と市町村)に納めるのが住民税です。住民税は所得に応じて支払う「所得割」と、所得に関係なく一律に課税される「均等割」の2種類を合わせたものです。

税額は、「所得割」は前年の課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)、「均等割」は4,000円(都道府県1,000円+市区町村3,000円)です。

 

納期は6月末・8月末・10月末・翌1月末の年4回ですが、6月末に一括納付することも可能です。

確定申告を行っている場合は、確定申告の情報から住民税額が計算され、6月頃に通知書が届きます。一方、確定申告を行っていない場合は、別途住民税の申告が必要なので、注意しましょう。

個人事業税

個人事業税とは、事業を行うことに対して都道府県に納める税金です。会社員にはなく、個人事業主特有の税金だといえます。所得のうち290万円を超えた部分に対して課税されます。

 

税率は3〜5%ですが、難しいのは事業の業種ごとに税率が変わることです。さらに、税金がかからない業種もあるため、自身の事業がどの業種に該当するかをまず確認しましょう。

 

納付期限は8月末と11月末の年2回。確定申告後に納付書が届くため、支払い手続きを行います。

消費税

消費税は、原則として課税売上が1,000万円を超過する場合に、国・県に納付しなければならない税金です。基準期間(前々年の1月1日から12月31日まで)か特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)などの課税売上が対象となります。

 

個人事業主は、原則として翌年3月31日が納税期限となります。

 

なお、2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。インボイス制度は、仕入税額控除を受けるための制度です。仕入にかかった消費税を控除するためには、仕入れ先が発行したインボイス(適格請求書)を保存することなどが求められます。また、逆にフリーランスが取引先から案件を受注して納品する際、取引先からインボイス(適格請求書)の提出を求められた場合は対応しなくてはなりません。

 

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。適格請求書発行事業者になることができるのは課税事業者に限られるため、現在、消費税を納入する義務がない免税事業者の個人事業主やフリーランスは、所定の手続きを経て、課税事業者かつ適格請求書発行事業者になる必要があります

 

消費税は、他よりも金額が大きくなる税金です。インボイス制度をきっかけに、課税事業者になることを検討している場合は特に、資金繰りに問題がないかどうかを注意深く検討しておきましょう。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物といった固定資産を対象にした税金です。例えば、持ち家を仕事場として使用している場合は、この固定資産税がかかります。

 

税額は、課税標準額に、1.4%をかけて算出されます。

 

納付のタイミングは4回に分かれており、具体的な納付期限は原則として各自治体が定めています。自身の自治体の納付期限を確認しておきましょう。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に使用することを目的とした税金です。2013年1月1日から2037年12月31日までの間の所得について、源泉所得税と合わせて源泉徴収されます

 

源泉徴収される復興特別所得税の金額は、源泉徴収される所得税の2.1%です。

国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)は、フリーランスなどが加入する国民健康保険に対して支払う保険料です。会社員は勤務先の健康保険に加入し、保険料が給与から天引きされるケースがほとんどですが、フリーランスの場合は自治体が運営する国民健康保険に加入することが多く、保険料の支払いも自身で行う必要があります。

 

国民健康保険料(税)は前年の所得に応じて決定され、一括前納、または期ごとの納付が選択可能です。納めた金額は確定申告の際に控除されます。

国民年金

税金ではないものの、フリーランスが納付しなければならないのが国民年金です。会社員の場合は、厚生年金として給与から天引きされますが、フリーランスとなると納める必要があります。

 

2023年度の国民年金保険料は月1万6520円です。納付期限は、納付対象月の翌月末日となりますが、口座振替などを利用すれば忘れずに納付することができるでしょう。

フリーランスにできる節税対策は?

所得に応じて課される税金が多い中、所得金額が不適切に高くなりすぎないようにすることが、節税の基本となります。経費や控除を活用し、所得金額の適正化をはかりましょう。

 

経費として計上できる税金

税金は、原則として経費に計上することができません。例えば所得税や住民税、仕事で使用していない自宅の固定資産税は、経費として計算することはできません。

 

ただ、仕事と関係があれば経費にできる税金もあります。例えば、個人事業税や消費税(税込処理方式)は、仕事に関わる税金として経費に含めることが可能です。固定事業税も、自宅を仕事場として使っている場合は、事業に使用している割合で按分し、経費として計上することができます。

 

自身の事業において、経費にできる税金はどれほどあるか、確認しておきましょう。

所得税を抑えるための所得控除・税額控除

所得控除とは、確定申告において所得金額から特定の金額を差し引くことを指します。個人の事情を加味した所得額を出すために設けられている制度です。基礎控除や配偶者控除、扶養控除といった人的控除の他、社会保険料控除や医療控除、寄附金控除などの物的控除があります。

 

所得控除以外にも、所得税額から直接差し引く税額控除もあります。(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除など、さまざまな税額控除が用意されているため、漏らさず適用できるように種類をチェックしておくことが大切です。

青色申告の利用

控除を受ける方法として、青色申告を利用するのもポイントです。

 

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の方法がありますが、青色申告を利用する事業者の場合、最大65万円を所得金額から控除できます。所定の要件を満たすことが必要なので、利用を検討している場合には、早めに対策をしておきましょう。

共済の利用

所得控除や税額控除、青色申告などは既に着手しているという方は、加えて共済を利用することをお勧めします。

 

共済は、保険の仕組みを活用し、組合員相互の助け合いを実現する保障事業です。保険会社などが営利目的に運営し、誰でも加入することができる保険とは異なり、協同組合などの非営利団体が組合員の相互扶助を行うために運営しています。さまざまなプランがある保険とは違い、プランがシンプルでわかりやすいのも共済の特徴です。

 

フリーランスが利用できる共済の代表的なものに、小規模企業共済があります。小規模企業共済は、積み立てたお金を廃業や退職時などの際に受け取ることができる制度です。毎月確定申告の際は、全額を課税対象所得から控除できます。小規模企業の経営者や役員、個人事業主向けに設計されており、月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能。加入後の増額・減額もできるため、事業の業績に合わせて無理なく積み立てることができます。

フリーランスの税金管理が簡単に!おすすめ会計ソフト

確定申告の手間を減らしたい方は、会計ソフトを利用するのも一手です。簿記の知識がなくとも、日々収支を管理でき、確定申告前に焦ることも減るでしょう。

freee

freeeは家計簿感覚で入力できる会計ソフトです。現金での支払いも含めて、「いつ」「どこで」「何に使ったか」を目で見て確認することができます。 自動的に確定申告に必要な複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心です。

弥生会計

弥生会計は銀行明細・クレジットカード・ICカードなどの取引データを自動で取り込み、AIによる自動仕訳を行うため、業務効率の向上につながります。業界最大規模のカスタマーセンターがサポートするため、初めての確定申告にも自信を持って臨めるでしょう。

まとめ

フリーランスとして働く場合、会社員とは異なり、自身で納税管理をしなければなりません。手間が増え、面倒に感じることも出てくるでしょう。ただ、自身で管理する分、工夫次第で節税効果を高めることも可能です。

 

納める必要がある税金の種類だけでなく、節税対策の方法も合わせて知っておきましょう。

 

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