2023年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、その導入について反対する動きは依然として強くまだまだ不安定な状況です。このインボイス制度は、実際に導入されるとなるとフリーランスの契約にトラブルが激増すると言われています。
それは一体どうしてなのでしょうか。具体的な例を交えながら、トラブルが発生した際の相談窓口やトラブルを避ける方法についてご紹介します。
インボイス制度の導入でトラブル増加?その背景とは?
2023年10月から導入されることになっているインボイス制度は経理手続きを複雑化させるだけでなく、フリーランスや小規模事業主に今までにないトラブルを発生させるのではないかと懸念されています。
ここではインボイス制度についての解説と予想されるトラブルの具体的な例をあげて説明していきます。
インボイス制度とは何か
消費税の脱税防止を目的とした消費税法の改正で導入されることとなったインボイス制度ですが、そもそも「インボイス」とは何なのでしょうか。「インボイス」とは「適格請求書」のことを意味します。
今までは仕入税額控除にかかる請求書はどのような形式であっても認められていました。しかし、このインボイス制度が導入されると国が認めていない形式の請求書を発行されると仕入税額控除が受けられないということになります。
具体的には税率、税額、国が認めた「適格請求書発行事業者」としての登録番号の4つを記載した請求書でなければ適格とは認められなくなります。
インボイス登録をすると免税事業者でなくなる?
インボイス制度の導入で反対意見が多いのはなぜでしょうか。その理由は様々ですが、その中でも大きな理由の一つが「今まで消費税を納めなくて良かった人も納めなくてはならなくなる」ということでしょう。
具体的には、フリーランスや小規模事業者などで、年間売り上げが1千万円以下であれば免税事業者として免税の対象でした。しかしインボイスに登録すると、これまで免税事業者だった人たちも消費税を納めなくてはいけなくなってしまいます。
インボイス登録をしないことで発注者とトラブルに?
今までは免税対象者であっても、インボイス登録を行うことで消費税を納めないといけなくなるため「登録を避けたい」と思うフリーランスや小規模事業者は多いかもしれません。
しかしインボイス登録をしていないということは、経費として認められない請求書しか発行できないということになりますから、その点に関して発注者としては契約を継続するメリットがないことになってしまいます。
トラブル例1.:インボイスに登録しないと契約できないと言われる
先に述べたように、経費として認められない請求書しか発行できないフリーランスや小規模事業者は契約を避けられることが考えられます。
今まで取引きをしてきた相手であっても、インボイスを理由に契約を解除されることもあるでしょう。インボイス制度の登録は任意ですが、場合によっては登録を迫られることもあるかもしれません。
トラブル例2.:消費税の請求を拒否される
年間売り上げが1千万円以下で、消費税の納付が免除されていた人でも、従来は消費税を請求することができていました。これは民法上の契約の自由があり、消費税法上も免税対象者が消費税を請求することを予定しておらず、免税対象者が消費税を請求「できる」とも「できない」とも記されていないためです。
しかしインボイス制度が導入されると消費税に対する取り扱いがより厳しくなるということですから、発注者から「登録事業者でもないのになぜ消費税を請求してくるのか」とクレームを入れられる可能性があります。
トラブル例3.:消費税分の値引きを要求される
発注者が消費税の請求を受け入れる代わりに、本体価格の値引きを要求してくることもあり得ます。税金の知識をお持ちの方は「消費税転嫁対策特別措置法に違反するのではないか」と思うかもしれません。
しかしこの特別措置は「増税」した部分の値下げ要求を禁止したもので、今回消費税の増税はないため該当しません。この点をついて値引き交渉が行われる可能性があります。
トラブルを避けるために今どうするべきか
今まで免税対象者であった人にとって「インボイス制度の登録はなるべく避けたい」と思うのは当然かもしれません。
しかし同時に仕事を依頼する方にとっては、「インボイス制度に登録していないフリーランスや小規模事業者にはあまり仕事を依頼したくない」と考えざるを得ない仕組みにもなっています。
そんななか取引きに関するトラブルを避けるために、今できることは何なのでしょうか。
発注者に事前に交渉する
何においても先ずは交渉が一番です。発注者と良い関係が築けている場合や小規模事業者どうしであれば「インボイス登録はしていないが引き続き消費税を請求したい」と申し出れば、受け入れてくれる可能性も考えられます。
また少し発想を変えて「今まで請求してきた消費税はもう請求しない代わりに、本体価格をあげさせてほしい」と交渉するのも良い方法でしょう。何も言わずに消費税を記載して請求するよりもお互い納得のできる方法を採るのが、トラブルを避ける上で重要になります。
消費税を請求しない
免税対等者の経済的負担はかかりますが、消費税を請求しないというのもトラブルを避ける方法のひとつです。交渉が難しい相手である場合や、今まで一度も消費税を請求してきていないという人は、そもそも消費税を請求しないという選択も視野に入れると良いかもしれません。
実際にトラブルに発展してしまった時の相談窓口はある?
インボイス制度導入にあたって、国はフリーランスや小規模事業者への不当な取り扱いを厳しくチェックするとしていますが、トラブルにならないよう尽くしても、場合によってはトラブルに発展してしまうケースもあるでしょう。
ここでは実際にトラブルに発展してしまった場合にどこに相談するべきか、代表的な相談窓口をご紹介します。
公正取引委員会
インボイス登録を行っていない事業者に対し、受注者の「断れない立場を利用して」発注者が値引きの強要をしたり、商品の購入・利用を強いたり、取引中止の話を持ち出すなどの行いは、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたる可能性があります。
そのような不当な扱いを受けた場合は公正取引委員会に通報、相談するようにしてください。各管轄事務所の下請課が電話相談を受け付けています。
下請けGメンによる訪問調査
中小企業庁が配置している取引調査員(下請けGメン)による訪問調査があります。不当な契約内容などがないか、受注者からのヒアリングを行い、問題があれば発注者への働きかけをしてくれます。管轄の経済産業局の「下請けヒアリング担当」に相談してください。
フリーランストラブル110番
フリーランストラブル110番は関係省庁と連携し、第二東京弁護士会が運営する相談窓口で、弁護士に無料で相談ができるようになっています。
匿名相談のほか、対面相談やWeb相談も対応しており、和解のあっせん手続き費用も無料です。インボイス制度にかかるトラブルだけでなく、報酬の未払いやハラスメントなど様々な相談に対応してくれますから、今後覚えておくと安心です。
下請かけこみ寺相談窓口
下請かけこみ寺相談窓口は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が運営しており、経済産業省 中小企業庁からの委託事業として開設されている相談窓口です。
全国48箇所に設置されていて、相談員や弁護士が電話相談、対面相談、Web相談で対応してくれます。こちらもフリーランストラブル110番と同様に、報酬未払いや買い叩きなどの相談にも乗ってくれます。
まとめ
2023年10月1日よりインボイス制度が導入され、消費税の扱いが大きく変わります。フリーランスや小規模事業者はインボイスの登録をするかしないかで経済的負担が変わってくるだけでなく、発注者との契約に関するトラブルが発生することも懸念されています。
できる限りトラブルに発展しないために、先ずは消費税の扱いをどうするか発注者と事前に話し合っておくことが重要になるでしょう。それでもトラブルに発展してしまった場合は、公正取引委員会、中小企業庁、弁護士会などが設置している相談窓口に相談すると良いでしょう。資金面で余裕のないフリーランスや小規模事業者であっても、無料で相談に乗ってくれるので安心です。
インボイス制度の導入までまだ少し時間がありますから、先ずはインボイス登録自体がまだという人は登録をするかしないか、した場合としない場合のメリットデメリットを今一度確認し、起こり得るトラブルに備えておくことが大切になるでしょう。