インボイス制度とは?​​2023年10月の開始前に対応すべきポイントをわかりやすく解説!

インボイス制度とは?​​2023年10月の開始前に対応すべきポイントをわかりやすく解説!

2023年10月から開始されるインボイス制度。話は聞くものの、内容はあまり理解できていない人も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、インボイス制度とは何かについて、わかりやすく解説します。「対応すべきなのかどうかわからない」「何から始めたらよいのかわからない」という方は、事業の状況を念頭に置きながら読んでみてください。

インボイス制度とは?かんたんに解説

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。「適格請求書(インボイス)」によって、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除を受ける制度です。

 

注意しなければならないのは、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみだということです。適格請求書発行事業者になることができるのは課税事業者に限られるため、現在、消費税を納入する義務がない免税事業者の個人事業主やフリーランスは、対応を検討する必要があります。

インボイス制度は仕入税額控除を受けるための制度

インボイス制度は、仕入税額控除を受けるための制度です。「適格請求書(インボイス)」を用いて行うため、「適格請求書等保存形式」、通称「インボイス制度」と呼ばれています。

仕入税額控除とは

そもそも、仕入税額控除とは何でしょうか。

 

例えば、事業者が仕入先からある商品を購入し、顧客に販売する場面を思い浮かべてください。この際、事業者は仕入時に仕入先に消費税(仕入税額)を支払い、販売時に顧客から消費税(売上税額)を受け取っています。つまり、同じ商品に対して重複して課税されているのです。

 

同じ商品に対して二重に課税をしないようにする仕組みが、仕入税額控除です。事業者は、売上税額から仕入税額を引いた差分を納税することになりますので、事業者にとっては税負担を軽減するための手段となります。

適格請求書(インボイス)とは

仕入税額控除を受けるために必要になるのが、適格請求書(インボイス)です。適格請求書は、その名の通り請求書の一種ですが、以下の事項が記載されている必要があります。

 

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2.取引年月日

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額等

6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

インボイス制度が施行されていない現段階では、「区分記載請求書」が運用されていますが、適格請求書では、以下の3項目が追加されています。

 

1.登録番号(課税事業者のみ登録可)

2.適用税率

3.税率ごとに区分した消費税額等

適格簡易請求書とは

顧客が不特定多数である小売業や飲食店業、タクシー業等に関わる取引については、適格請求書の代わりに適格簡易請求書を用いることができます。

 

適格簡易請求書では、適格請求書で定められている記載事項のうち、「4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」「5.税率ごとに区分した消費税額等」は簡略化され、「6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載する必要がありません。

インボイス制度はなぜ必要?

そもそも、インボイス制度はなぜ必要なのでしょうか。もっとも大きな理由は、​​複数税率の存在です。

 

2019年10月以降、「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」については8%の消費税率が適用されることになりました。標準税率10%と軽減税率8%が併存することになったのです。

 

複数税率を適正に運用するためには、取引や商品ごとにどの税率が適用されているのかを明らかにする必要があります。「区分記載請求書」を経て、段階的に複数税率に対応した徴税方法を整備してきた結果、インボイス制度が誕生したといえます。

インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度の導入により、どのような影響があるのでしょうか。インボイス制度の影響を、免税事業者と課税事業者ごとに分けて説明していきます。

インボイス制度の対象者は

インボイス制度で仕入税額控除ができるのは、適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者のみです。

 

適格請求書発行事業者になるためには課税事業者である必要があり、インボイス制度の対象は「適格請求書発行事業者として登録している課税事業者」ということになります。

インボイス制度、やらないとどうなる?

インボイス制度の対象が「適格請求書発行事業者として登録している課税事業者」であるということは、免税事業者や、適格請求書発行事業者として登録していない課税事業者は、インボイス制度に対応する必要はないのではないかと思われるかもしれません。

 

確かに、適格請求書発行事業者になるかどうかは任意です。しかしインボイス制度に対応しないデメリットは大きく、適格請求書発行事業者の申請対応を迫られるケースも少なくないと考えた方がよいでしょう。

 

また、適格請求書発行事業者の申請なしにインボイス制度で仕入税額控除を受けるという抜け道はありません。インボイス制度は、消費税の適正な納税を実現するための国の制度であり、違反した場合は罰則が科されます。インボイス制度の抜け道ではなく、事業にとって最適な対応を探すことに注力しましょう。

 

免税事業者への影響

免税事業者は適格請求書を発行できません。それにより、取引数や報酬の減少につながることもあります。

売上1,000万円以下の個人事業主・フリーランスは要注意

個人事業主やフリーランスの中には、現在消費税の納税が免除されている、課税売上1,000万円以下の免税事業者も少なくないでしょう。そういった方こそ、課税事業者となって適格請求書発行事業者を申請するかどうか、検討する必要があります。

 

課税事業者は仕入税額控除を受けて納税負担を減らすため、適格請求書発行者に登録している仕入先との取引を優先するようになります。免税事業者のままでいると課税事業者からの取引を減らされたり、仕入額を下げられたりする可能性もあります。

 

ただ、取引の相手先が一般消費者だったり、取引先の課税事業者と強固な関係を築けていたりする場合は、免税事業者のままでいても問題にならないこともありますので、事業の形態や取引先との関係性を鑑みて検討しましょう。

課税事業者への影響

課税事業者であっても、自動的に適格請求書発行事業者になれるわけではありません。忘れずに登録申請を行うようにしましょう。

 

適格請求書は新たな請求書の形式となるので、対応が必要です。経理業務の煩雑化も予想されるため、インボイスに対応した経理や業務管理のシステム導入も視野に入れるのがおすすめです。

 

インボイス制度はいつから?

 

インボイス制度は2023年10月から開始

インボイス制度が施行されるのは、2023年10月1日からです。

 

インボイス制度の適用を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者に登録するという、2段階を踏む必要があります。

 

ただ、インボイス制度が開始する2023年10月1日から経過措置が終了する2029年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者に登録する場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、課税事業者と適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。 

適格請求書発行事業者への登録スケジュール

インボイス制度の開始日である2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日までに登録申請を行う必要があります。

 

適格請求書発行事業者の登録申請は2021年10月1日にすでに始まっているため、準備ができ次第余裕をもって登録申請を行うのがおすすめです。

インボイス制度への対応方法

インボイス制度の概要を紹介してきましたが、具体的にはどのような流れに沿って対応していくべきでしょうか。免税事業者と課税事業者に分けて見てみましょう。

免税事業者の対応ポイント

免税事業者がインボイス制度に対応するためには、以下の3ステップが重要です。

課税事業者になるかどうかを決める

取引の相手先や取引先との関係によって、免税事業者のままで問題ないのか、課税事業者になった方がいいのかは変わってきます。事業の内容や取引先を改めて整理し、最適解を見つけましょう。

適格請求書発行事業者に登録する

課税事業者としてインボイス制度の適用を受けると決めた場合は、登録申請を行います。スケジュールに余裕をもって手続きを進めましょう。

インボイス制度に対応した請求書が発行できるようにする

インボイス制度の適用が開始されるタイミングで、適格請求書を発行できるような状態にしておく必要があります。新たな請求書の形式であるため、自分で用意するのが難しいという場合は、インボイス制度に対応した請求書を発行できるシステムの導入を検討してみるとよいでしょう。

課税事業者の対応ポイント

課税事業者の場合は、特に取引先が適格請求書を発行できる状態になっているかを確認することが重要です。

適格請求書発行事業者に登録する

課税事業者として登録しているからといって、自動的にインボイス制度の適用を受けられるわけではありません。適格請求書発行事業者の登録申請を忘れずに行いましょう。

取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認する

適格請求書発行事業者として登録申請した後は、取引先も同様にインボイス制度に対応しているかどうかを確認していきましょう。もし対応していない取引先がある場合は、取引の優先順位の見直し、仕入額の交渉、インボイス対応の要請などを検討します。負担納税額に直結する事柄なので、丁寧に確認していくことが大切です。

インボイス制度に対応したシステムを導入する

インボイス制度の適用を受けるにあたり、経理処理や業務管理にさまざまな変更が加えられることになります。インボイス制度に対応したシステムに切り替えることによって、現場でのスムーズな対応を実現するのも一手です。

インボイス制度に対応するならTRAVEL WORKER

複数税率に対応した適正な消費税納税を実現するという目的で作られたインボイス制度。

 

仕入税額控除を受ける要件が明確に設定されることで、免税事業者と課税事業者の双方が、検討・対応を迫られることになります。事業にとっての最適解を見つけ出すため、まずはインボイス制度の仕組みを丁寧に理解することから始めていきましょう。

 

自力での対応が難しい部分は、システムなどをうまく活用して、負担を軽減していくのもおすすめです。TRAVEL WORKERは、インボイス制度に完全対応の業務管理システム。操作は簡単でスマホにも対応しているので、出先でも手軽に業務を管理できます。インボイス制度への対応についてお困りの方は、ぜひご連絡ください。

記事一覧を見る

資料ダウンロード