いよいよ2023年10月、インボイス制度が施行します。「インボイス制度?適格請求書?ニュースではよく聞くようになったけれど、実際にどうすればいいのかわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
企業や事業者にむけて、国税庁では「適格請求書等保存方式の概要 ―インボイス制度の理解のために―」という資料を発行しています。今回は、この資料をわかりやすく読み解きながら、インボイス制度や適格請求書にどう対応すればいいのかをご紹介します。
そもそもインボイス制度とは?
“インボイス”とは、英語で“請求書”という意味。今回スタートするインボイス制度は、「消費税の仕入税額控除ルールが適格請求書等保存方式になる」ということです。
なぜインボイス制度が始まったのか?
今まで日本の消費税は一律でしたが、2019年10月の税制改正で「軽減税率」が適用されることに。それによって飲食料品は、税率8%と10%のものに分類されました。そのため、企業が税率通りに納税しているかを確認する必要が出ています。
インボイス制度で何が変わるのか?
この制度では、「仕入税額控除」に適用されるための条件が一部変更されます。仕入税額控除とは、売上にかかる課税から仕入にかかる課税金額を差し引き、重複課税を防ぐシステムです。どんな商品が仕入税額控除の対象となるのかは、国税庁HPにて確認できます。
以前からこのシステムはありましたが、軽減税率スタート後は以下の2つが求められるようになりました。
(1)消費税率ごとに区分した経理を行った帳簿
(2)帳簿の内容を証明する区分記載請求書
そして今回変わるのは、(2)帳簿の内容を証明する区分記載請求書。2019年10月から今までは「区分記載請求書等保存方式」という方式でした。それが今回から「適格請求書等保存方式」となります。この方式の別称が「インボイス制度」です。
適格請求書等保存方式とは?
では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)ではどんなことが変わるのか、具体的に見ていきましょう。
どんな記載が必要なのか?
今回からは、以下の項目の記載が必須となります。
(1)請求書を発行する事業者の氏名または名称 (2)請求書発行の交付を受ける事業者の氏名または名称 (3)取引した年月日、内容、金額 (4)取引内容が軽減税率の対象である旨 ◇ └※マークなどを用いて、軽減税率対象の取引を分かりやすく表記する。 (5)税率ごとに区分して計算した取引の金額(税抜または税込)◇ (6)税率ごとに区分して計算した消費税額 ◆ (7)請求書を発行する事業者の登録番号 ◆ ※無印……従来の「請求書等保存方式」でも記載していた項目 ※◇……「区分記載請求書等保存方式」から記載が必要になった項目 ※◆……「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)から記載が必要になる項目 |
つまり今回のインボイス制度では、「区分ごとの消費税額」と「請求書発行側の事業者」を、より詳細に記すことになったのですね。
1つの書類に全て記載しなくてもOK
適格請求書は、必ずしも1つの書類で完結させる必要はありません。例えば「請求書」に全て書ききれない場合は、請求書に「納品書No.001」「納品書No.002」のように記載し、「納品書No.001」「納品書No.002」などと名付けた納品書自体に詳しい税率別金額を記載します。この全ての書類を保存すれば問題ありません。
電子インボイスの活用も可能
インボイス制度では、適格請求書の発行事業者は紙に代えて電子データ化したインボイス(電子インボイス)も使用できます。
請求書の交付・取引は、オンラインシステム(いわゆるEDI取引)、電子メール、データ共有サイト、データ記録用媒体などで行えます。ただし注意点として、「電子帳簿保存法」に則った保存法が必須です。
次に、インボイス制度の概要を把握した上で、取引の“売り手側”(適格請求書を発行する側)と“買い手側”(適格請求書を発行してもらう側)、それぞれの注意点を挙げていきます。
“売り手側”が注意すること
はじめに、取引やサービスの売り手、つまり請求書を発行する事業者側の注意点をご説明します。
まずは発行事業者の登録が必要
適格請求書は、誰でも発行できるわけではありません。発行事業者となるには、国税庁への登録手続きが必要です。買い手側から適格請求書の発行を求められ、同意する事業者はみな登録する必要があります。例えこれまで課税売上高1000万円以下の免税事業者だったとしても、課税事業者になることが求められます。
具体的な申請方法は国税庁HPに記載してあり、ここで必要な書類のダウンロードも可能です。またマイナンバーカードを持っている場合は、PCやスマートフォンで簡単にできるe-Taxでの申請がおすすめです。
申請後、税務署での審査を経て発行事業者として登録されると、以下のような登録番号が発行されます。この登録番号は、適格請求書登録事業者公表サイトで検索できるようになります。
■法人番号を持つ課税事業者……T+法人番号(住所が公開)
■個人事業者および人格のない社団など……T+13ケタの数字(事業者名が公開)
後者の個人事業者などの場合は、検索結果として事業者名が表示される仕組みです。もし氏名を公表されるのが不安な人は、この機会に法人化するのも方法の1つです。
パターンに適した書類の作成と保存が必要
事業者は適格請求書を、自身でも写しを保管する必要があります。例えば返品や値引きがあった場合、すでに作った書類に誤りがあった場合などは、その内容に適した書類を作りましょう。ここでは、4つの書類をご紹介します。
(1)必須1:適格請求書
こちらは基本的に必須で発行する書類です。買い手から求められた場合、売り手の事業者は、先に紹介した項目をくまなく記載した適格請求書を交付します。なお、レシートなども対象となります(これを適格簡易請求書といいます)。
(2)返品や値引きがあった場合:適格返還請求書
返品や値引きなどが発生し売上において適切な変換が行われる場合、「適格返還請求書」を交付する必要があります。「適格返還請求書」に必要な記載事項はこちらです。
・適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
・対価の返還などを行う年月日
・対価の返還などの基となる取引を行った年月日
・対価の返還などの取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨も記載)
・税率ごとに区分して合計した対価の返還などの金額(税抜、税込は選択して記載可能)
・対価の返還などの金額にかかる消費税額または適用される税率
なお、「とある顧客との間で値引きが発生。当月発生した値引き分を、同じ顧客の前月の売上から差し引いて請求したい」といった場合は、前月売上分の適格返還請求書と当月売上分の適格請求書が必要です。
(3)内容に間違いがあった場合:修正した適格請求書
交付した適格請求書の内容にミスがあった場合は、もちろん修正が必要です。修正の書類は、以下のいずれかの方法が認められています。
(A)修正を加えた最終的な適格請求書
(B)当初交付した適格請求書との関係性を明らかにした上で、修正点のみを記載した書類
修正は適格請求書だけでなく、適格簡易請求書、適格返還請求書にミスがあった場合も必要です。
(4)必須2:写し(控えとして)
交付した適格請求書(適格簡易請求書、適格返還請求書を含む)は全て、発行した事業者本人も写しを保存します。写しは書類そのもののコピーだけでなく、その記載事項が確認できる程度の記載があるものでも問題ありません。電子インボイスの場合は、そのデータのまま保存することも可能です。
保存期間は「交付日の属する課税期間末日の翌日から2ヶ月経過した日から7年間」とされています。当然ですが、偽りのある適格請求書の交付は法律で禁止されています。正確な書類を大切に保管しましょう。
“買い手側”が注意すること
次に、商品やサービスを受け取る“買い手側”(適格請求書を発行してもらう側)の注意点を取り上げます。
簡易課税制度下では対応不要
課税売上高5000万円以下の事業者が選択できる「簡易課税制度」を引き続き適用する場合は、インボイス制度への対応は必要ありません。そのため、売り手側から適格請求書を受け取る必要もありません。
免税事業者などからの課税仕入にかかる経過措置
税率変化による事業者の負担を減らすため、インボイス制度開始後の計6年間で、2段階の経過措置を設けています。
■開始直後から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)……仕入税額相当額の80%が免除
■その後の3年間(2026年10月1日~2029年9月30日)……仕入税額相当額の50%が免除
ただしこの免除を受ける事業者には、「免税事業者から受領する区分記載請求書等と同等の内容の請求書等」「経過措置を受ける旨を記した帳簿」の保存が義務付けられています。しっかり保存しておきましょう。
税額計算の方法
適格請求書保存様式の消費税算出方法には、「割り戻し計算」と「積み上げ計算」の2つがあります。ただし、以下のようなルールがあります。
■「割り戻し計算」
「売上課税」の計算は、原則としてこちらを採用することになります。その上で、「仕入課税」では「割り戻し計算」と「積み上げ計算」は事業者の任意で選ぶことができます。
■「積み上げ計算」
「売上課税」の計算に関しては、適格請求書発行事業者のみが採用できます。ただしこちらを採用した場合、「仕入課税」も「積み上げ計算」で算出しなければなりません。
それぞれの計算方法は、国税庁HPの資料に詳しく載っているため、確認しておきましょう。
消費税の端数処理にも注意!
適格請求書保存様式では、税率ごとで課税取引と通常課税取引、別々にまとめて消費税を計算します。軽減税率対象の8%課税取引、通常の10%課税取引ごとに端数処理し、その上でその2項目を合算しましょう。
なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれで端数処理するかは、事業者側の任意で決めることができます。
売り手と買い手でしっかり話し合おう
ここまで、売り手と買い手それぞれの注意点をまとめました。
今回の内容を踏まえたうえで、まずは双方との話し合いが重要です。買い手の免税状況により、適格請求書が必要かどうかは変わります。そのため、売り手側が発行事業者(=課税事業者)となるかはそこで決まります。
また適格請求書が必要な場合は、「どの書類を適格請求書として使うか」「計算方法はどれを採用するか」「電子インボイスは必要か」など、適格請求書の様式もすり合わせておきましょう。
そういった適格請求書の様式や複雑な消費税計算、電子インボイスの発行などは、使う会計システムでスムーズに行うことができます。
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