インボイス制度で消費税はどう変わる?シーン別の消費税の計算方法を解説!

インボイス制度で消費税はどう変わる?シーン別の消費税の計算方法を解説!

2023年10月から、いよいよ施行されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)。こちらが開始されることで、納付すべき消費税が大きく変わります。それにともなって計算方法が複雑になり、使用するシステムの仕様も変更する必要が出てくるでしょう。
今回は、インボイス制度によって変わる消費税の計算方法をご紹介します。制度スタートまでにしっかり準備できるよう、ぜひお役立てください。

そもそも仕入税額控除とは?

「インボイス制度は仕入税額控除方式の一種……その点はわかっているけれど、そもそも仕入税額控除が何かについては自信がない……」そうお困りの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、仕入税額控除というシステムについて詳しくご説明します。まず、仕入税額控除とは、納付すべき消費税を算出する際に、売上にかかっている課税金額から、仕入にかかった課税金額を差し引くシステムのことをいいます。きちんと調整することで、消費税の二重三重の課税を防ぐことが目的です。

何が税額控除の対象になるのか?

それでは、具体的にどんな仕入が控除の対象となるのでしょうか?国税庁では、課税仕入の対象を以下のように説明しています。
(1)商品などの棚卸資産の購入
(2)原材料等の購入
(3)機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
(4)広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費等の支払い
(5)事務用品、消耗品、新聞図書等の購入
(6)修繕費
(7)外注費
国税庁HPより)

業務委託料は課税対象になるのか?

また注意点として、一部の労働やサービスへの課税も対象となります。社内の従業員への給与は課税対象になりませんが、加工賃や人材派遣料といった、社外の事業者が行う労働やサービス提供の対価は消費税の課税対象となります。つまり、フリーランスや個人事業主と取引する場合の業務委託料も、課税仕入となるのです。

仕入税額控除を適用してもらうにはどうすればよいか?

インボイス制度によって一番大きく変わるのが、この仕入税額控除の適用条件です。
企業が仕入税額控除を受けるためには、要件を満たした帳簿と請求書の保存が求められます。具体的には、「消費税率ごとに区分した経理を行った帳簿」と「その帳簿の内容を証明する区分記載請求書」が必要となります。このルールを、「区分記載請求書等保存方式」といいます。

これまでの方式と何が違うのか?

この「区分記載請求書等保存方式」へ変更された背景には、2019年10月の消費税改正で適用された「軽減税率」があります。
2019年10月までは、税率記載が必要ない「請求書等保存方式」が採用されていました。なぜなら、「消費税率は一律」という前提があったためです。

しかし「軽減税率」の適用後からはきちんと申告することが求められ、「区分記載請求書等保存方式」が採用されました。
この「区分記載請求書等保存方式」は、インボイス制度施行前の“つなぎのルール”や“応急処置のルール”と言ってもよいでしょう。今後は、「適格請求書等保存方式」が採用されることになります。

今後は請求書に何を記載するのか?

以下が、「適格請求書等保存方式」のもとで必須となる記載項目です。

(1)請求書を発行する事業者の氏名または名称
(2)請求書発行の交付を受ける事業者の氏名または名称
(3)取引した年月日、内容、金額
(4)取引内容が軽減税率の対象である旨 ◇
└※マークなどを用いて、軽減税率対象の取引を分かりやすく表記する。
(5)税率ごとに区分して計算した取引の金額(税抜または税込)◇
(6)税率ごとに区分して計算した消費税額 ◆
(7)請求書を発行する事業者の登録番号 ◆

※無印……従来の「請求書等保存方式」でも記載していた項目
※◇……「区分記載請求書等保存方式」から記載が必要になった項目
※◆……「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)から記載が必要になる項目

 

つまり、軽減税率対象となる取引を明記することが求められているということになります。
ちなみに、今回のインボイス制度に関して「適格請求書等保存方式」が必要となるのは、国内での取引のみです。外国との取引では関税が発生するものの、消費税は発生しないためです。

仕入税額控除額の計算方法は?

仕入税額控除額は、事業者の売上や仕入の状況で決まります。そこで用いられている計算方法は、大きく分けて4つです。

(1)全額控除

課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上の割合が95%以上の場合、課税仕入にかかる消費税は全額控除されます。
課税期間中の課税売上高が5億円以上、または、課税売上の割合が95%以下の事業者の場合、以下の(2)~(4)のいずれかの方法で控除額を算出します。

(2)個別対応方式

課税売上と非課税売上を区分できる場合のみ、「個別対応方式」を採用できます。まずは、売上を以下の区分に分けます。
(A)……課税売上にのみ要する課税仕入等にかかるもの
(B)……非課税売上にのみ要する課税仕入等にかかるもの
(C)……AとBに共通して要する課税仕入等にかかるもの

 

そして、以下の計算式に当てはめます。

■仕入税額控除額=A+(C×課税売上割合)

またこの方式では、課税売上割合の代わりに、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合を使用することもできます。

(3)一括比例対応方式

「個別対応方式」のように課税売上と非課税売上を区分できない場合は、「一括比例対応方式」を用いて算出します。また区分できる場合でも、事業者の任意でこの方式を採用することが可能です。こちらは、全ての税額と課税売上割合で計算します。

計算式は以下です。

 

■仕入税額控除額=課税仕入にかかる消費税額×課税売上の割合

なお、この「一括比例対応方式」を選んだ場合、課税売上割合に準ずる割合は計算に使用できないため、注意が必要です。

(4)簡易課税制度

以上(1)~(3)のほか、特定の事業者に対しては、「簡易課税制度」の選択が許可されています。この制度は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下の事業者が対象です。中小企業の負担を減らすための特別措置と言えるでしょう。

ただし、適用させたい課税期間の開始前日までに、所轄税務署長へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を出すことが条件です。

この制度で、国税庁は事業区分によって6つの「みなし仕入率」を設定しています。事業者は、該当する「みなし仕入率」を用いた上で、以下の計算式で算出します。

 

■仕入税額控除額=課税仕入にかかる消費税額×みなし仕入率

※事業区分による「みなし仕入率」は、国税庁HPにて確認できます。

 

なかには、2種類以上の事業を営み、課税売上を事業ごとに区分していないというケースもあるのではないでしょうか。そういった場合は、その未区分の事業のうち、一番低い「みなし仕入率」を用いて計算するように定められています。

実際の消費税の計算方法は?

「適格請求書等保存方式」における消費税算出方法には、「割り戻し計算」と「積み上げ計算」の2つがあります。注意点として、売上税額と仕入税額は同一の方法で算出することが必須です。

「割り戻し計算」の場合

(1)売上税額について
軽減税率対象の取引は、以下の順で算出します。
▼課税標準額=税込の売上額×108分の100
▼売上税額=課税標準額×6.24%

 

標準税率の取引は、以下の順で算出します。
▼課税標準額=税込売上額×110分の100
▼売上税額=課税標準額×7.8%

このあと、売上税額から仕入税額を差し引きます。

 

(2)仕入税額について
仕入税額においては、以下の流れで算出します。
▼(A)軽減税率対象の仕入税額=軽減税率対象の課税仕入額×108分の6.24
▼(B)標準税率対象の仕入税額=標準税率の課税仕入額×110分の7.8
▼全体の仕入税額=(A)+(B)

「積み上げ計算」の場合

積み上げ計算の場合、以下のように各税額を算出します。

(1)売上税額について
■売上税額=請求書に記載した消費税額などの合計額×100分の78

 

(2)仕入税額について
■仕入税額=消費税額等のうち課税仕入にかかる部分の合計額×100分の78

このあと、売上税額から仕入税額を差し引きます。

売上税額も仕入税額も同じ方法で計算

先にも記したとおり、売上税額と仕入税額は同一の方法で算出します。それぞれ別々に消費税を計算しますが、売上税額から仕入税額を引く形で納付する消費税を算出する点は、以前と変わりありません。そのため、「割り戻し計算」と「積み上げ計算」を混在させて計算することはNGです。

消費税の端数処理は税率ごとに

さらに「適格請求書等保存方式」では、税率ごとで消費税を計算しなければなりません。軽減税率の対象で8%課税の取引をまとめて処理し、それとは別に10%課税の取引をまとめて処理します。その2項目を合算した金額が、納付すべき消費税となりますす。取引項目ごとで処理するほうが節税できたこともあり、事業者の税負担が増えてしまうというデメリットがあります。

なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入のうち、どれで端数処理を行うかは、これまでどおり事業者側で選ぶことができます。

経過措置

このインボイス制度では、スタート後の計6年間で経過措置を設けています。

2段階にわたる一部免除

まず開始直後から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)は仕入税額相当額の80%が、その後の3年間(2026年10月1日~2029年9月30日)は仕入税額相当額の50%が免除されます。

一部免除を受けるための注意点

ただしこの適用を受けるためには、免税事業者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記された請求書等の保存、そしてこの経過措置を受ける旨(80%控除、50%控除の特例を受ける課税仕入であること)を記した帳簿の保存が必須です。これが、重ねて注意したい点です。

今の会計システムは大丈夫?

インボイスによって、企業のタスクは複雑化します。帳簿や請求書などへの追加事項が増え、バックオフィスの対応でさらに時間と手間がかかることが予想されます。そこで見直したいのが、会計システムです。

インボイス制度に適応した環境

インボイス制度での必須項目を記載した帳簿や請求書を簡単に作れる会計システムがあれば、対応はスムーズに進みます。

電子帳簿保存法

また、2024年1月の税制改正では「電子帳簿保存法」が施行されます、Eメールなどで電子取引した書類は電子データのまま保存するという決まりです。インボイス制度で請求書などの対応が変化するこの機会に、一緒に対応に動くとよいでしょう。

事務対応のスマート化でできること

契約や請求業務などの事務対応に時間と手間をかけてしまうと、業務の質を保つことや、委託先との丁寧なコミュニケーションも滞りがちです。しかし、こうして事務処理が円滑に進むことで、「委託先とのクオリティの高い仕事」も実現しやすくなるのではないでしょうか。

TRAVEL WORKERは、インボイス制度に対応した業務管理システムです。“シンプルでカンタン”、誰もが直感的に使えるシステムで、気軽に導入いただけます。インボイス制度への対応についてお困りの方は、ぜひご検討ください。

まとめ

今回は、インボイス制度における帳簿や請求書の対応、実際に納める消費税の計算方法をご紹介しました。事業やサービスの質を高めていくためにも、会計業務をスマートにできるシステムの導入をおすすめします。

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