インボイス制度に抜け道はある?対応するための工夫を紹介!

インボイス制度に抜け道はある?対応するための工夫を紹介!

2023年10月から開始されるインボイス制度。免税事業者と課税事業者の双方に影響が見込まれるため、「できることなら、対応せずに済ませたい」という声も多く聞かれます。

 

インボイス制度には「抜け道」のような方策が存在するのでしょうか。

 

本記事では、インボイス制度への変更に伴う税負担の増大や、事務の煩雑化を解消する方法を検討していきます。事業への影響を最小限に抑えるためのコツも解説しますので、参考にしてみてください。

インボイス制度に抜け道はある?

納税において大きな変化をもたらすインボイス制度。変化に対応しなくてもよくなるような裏技は存在するのでしょうか。ここでは、インボイス制度の概要からおさらいしていきます。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。「適格請求書(インボイス)」によって、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除を受ける制度です。

 

仕入税額控除は、同じ商品やサービスなどの取引に対して重複課税をしないようにする仕組みを指します。事業者は、仕入時に支払う仕入税額と販売時に受け取る売上税額のうち、仕入税額控除がない場合には、売上税額の全額を納付しなければなりません。しかし、仕入税額控除を適用する場合は、売上税額から仕入税額を差し引いた額を納付すればよいので、事業者は税負担を抑えることができます。

 

ただ、この消費税の仕入税額控除を適用できるのは「適格請求書(インボイス)」を発行できる適格請求書発行事業者に限られ、さらに適格請求書発行事業者になることができるのは課税事業者のみです。そのため、消費税を納入する義務がない免税事業者の個人事業主やフリーランスは、対応を検討する必要があります。

インボイス制度に対応しない場合のデメリット

インボイス制度に対応しない、つまり適格請求書発行事業者にならない場合のデメリットとは何でしょうか。

 

課税事業者の顧客を抱えるにもかかわらず適格請求書発行事業者とならない場合、取引先の減少や報酬の減額といったリスクがあります。課税事業者は、仕入税額控除を受けて納税負担を軽くすることを目的に、適格請求書発行事業者との取引を優先することが予想されるためです。

 

インボイス制度に対応しない場合、取引自体を断られたり、報酬を消費税分減らされたりする可能性が高いといえます。

インボイス制度の抜け道

インボイス制度に対応しないとデメリットがあるとは理解しつつも、できる限り現状の運用を変えたくないという事業者も多いでしょう。それでは、インボイス制度には、いわゆる抜け道はあるのでしょうか。

 

結論からお伝えすると、抜け道は存在しません。インボイス制度はもともと複数の税率が運用される中で、納税の適正化を目指して作られた国の制度のため、ルールに違反する場合は罰則があります。

 

ただ、一部の事業者については、対応しなくても事業の継続に大きな影響がない場合もあります。加えて経過措置期間があるため、インボイス制度が開始してから即座に大きな影響があるとも限りません。

 

インボイス制度に対応しなくてもよい事業者

インボイス制度は、取引の顧客側に仕入税額控除が受けられないというデメリットが生じる制度です。

 

つまり、消費税申告の義務がない個人消費者が顧客の場合は、仕入税額控除ができないというデメリットが顧客側に発生しないため、インボイス制度に対応しないという選択も可能です。

 

同様の論理で、顧客が免税事業者や簡易課税事業者の場合も、顧客側に仕入税額控除は必要ないため、適格請求書発行事業者にならなくても今までと同様に事業を続けられる可能性があります。

 

さらに、顧客が課税事業者の場合でも、強固な関係性を築けていれば、仕入税額控除ができないというデメリットを受け止めた上で取引を継続してもらえる可能性もゼロではありません。

インボイス制度の経過措置期間

インボイス制度開始後にも、激変緩和のための経過措置期間が6年間設けられています。経過措置期間中は、免税事業者からの仕入でも、部分的に仕入税額控除が受けられる仕組みとなっています。

 

免税事業者からの仕入について、制度が始まってから3年間は80%、次の3年間は50%の仕入税額控除が可能です。段階的な変化のため、経過措置期間を有効に使いつつ、取引先と交渉していくこともできるでしょう。

インボイス制度の問題点

一部の事業者を除き、対応する必要性が高いインボイス制度。制度に抜け道はないため、裏技を探すのではなく、対応にかかる負担を最小限に抑えるための方法を模索することが大切です。

 

インボイス制度に対応しなければならない場合、問題となるのは納税負担と経理業務の煩雑化です。

納税負担が増える

免税事業者が、インボイス制度に対応するために課税事業者・適格請求書発行事業者となった場合、今まで支払う義務のなかった消費税を納付しなければならなくなります。税率も決して低くはないため、個人事業主やフリーランスにとっても大きな打撃となるでしょう。

 

また、課税事業者が適格請求書発行事業者となった後も免税事業者と取引を継続する場合、控除が受けられない仕入税額分も重複して納める必要が出てきます。

 

納税負担の増大を避けるための対策が必要です。

経理業務が煩雑になる

インボイス制度では請求書の形式が変わり、記入項目が追加されます。加えて、仕入税額控除の要件が変更となるため、取引先がインボイス制度に対応しているかどうかを確認し、適格請求書とそれ以外に振り分けて経理処理を進めていく必要があります。

 

一律に処理できないものが増えることで、経理担当者の業務負担は大きくなることが予想されます。インボイス制度の導入による経理業務の煩雑化を抑えるための工夫を検討しましょう。

インボイス制度の影響を抑えるための工夫

インボイス制度の課題をクリアするためには、どうすればよいでしょうか。合法の範囲内で、検討できる選択肢をご紹介します。

取引額を交渉する

インボイス制度で納税負担を最小限に抑えるには、取引における消費税分の扱いを見直すことが有効な場合があります。

 

例えば、免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合は、今まで免除されていた消費税を納付しなければならないため、そのままの額で取引を継続していると手元に残る金額が減ることになります。そのため取引先と交渉し、消費税分を上乗せした額で受注できるようにするのも一つの手です。

 

一方で、格請求書発行事業者となった課税事業者が免税事業者と取引を行う場合は、免税事業者からの仕入税額についても納税義務が発生します。そのため仕入税額分を値引きした額で発注できるよう、取引先と交渉するという選択肢もあります。

 

いずれにしても、取引先とのその後の関係性に大きく関わるため、取引額の交渉は慎重に行いましょう。

簡易課税制度を選択する

課税売上高が5,000万円以下の課税事業者であれば、簡易課税制度を利用することで事務負担の軽減や節税を実現できる可能性があります。

 

中小事業者の納税事務負担を軽減する目的で作られた簡易課税制度では、仕入税額控除の計算を簡素化することができます(売上に係る消費税額に、事業区分に応じて定められた一定のみなし仕入率を乗じて仕入税額控除額を計算)。通常の原則課税よりも簡易課税で計算した消費税額の方が少なくなり、税負担を軽減できる場合もあります。

 

しかし仕入税額が大きい事業拡大フェーズなどでは、通常の仕入税額控除を受けた方が税負担を抑えられることもあります。節税目的で簡易課税制度を利用する場合は、事前に正確なシミュレーションを実施しましょう。

雇用契約に切り替える

個人事業主やフリーランスの場合は、雇用契約への切り替えを検討してもよいかもしれません。

 

消費税は外部の取引先との取引に課されるものです。取引先と雇用契約を結び、給与として支払いを受けるようになれば、インボイス制度への対応は不要です。

 

ただ、雇用契約への切り替えをスムーズに行えるかどうかは、取引先との関係性次第です。自らの一存で決められるものではないため、過度に当てにしないように注意しましょう。

インボイス制度に対応したシステムを導入する

経理業務の煩雑化が予想される中、インボイス制度に対応したシステムを導入すれば、負担を最小限に減らせる可能性があります。

 

請求書発行システム、会計ソフト、受発注システム、業務管理システムなどで、インボイス制度に対応しているものが増えつつあります。

 

費用対効果をシミュレーションしつつ、システム導入を検討していくのもオススメです。

システムを活用しつつ、インボイス制度に対応しよう

2023年10月に開始されるインボイス制度。まずは制度の内容を正しく理解した上で、対応すべきなのかどうかを判断することが大切です。

 

インボイス制度に抜け道はありません。対応すべきだという結論にいたった場合は、納税負担や業務負担を最小限に抑えるための工夫を検討しましょう。面倒くさがらずに丁寧にシミュレーションを行うことが対応の近道です。

 

マンパワーで解決するのには時間も手間もかかる。そのような場合は、システムを導入することによって、労力を節約することも一手です。事業に最適な対応策を見つけていきましょう。

 

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